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| @『贈与とは?』 例)AさんがBさんに、「200万円をあなたにあげます」といい、BさんがAさんに対して「ありがとうございます。200万円あなたから頂きます」と答え、実際200万円がAさんからBさんに手渡されたときが、贈与を認識するタイミングです。 ここでポイントとなるのは、AさんBさんの両者が、贈与という事実(契約)を認識しているという点です。 厳密に言うと、Aさんが一方的にBさんに200万円を渡してしまうだけでは、法律上贈与は発生しません。 *実務上は、贈与契約書を作成したり、贈与の日やその内容の事実を証明するために、公正証書にすることが多いです。 A『贈与税とは?』 贈与税とは、贈与という行為にかけられる税金で、贈与を受けた者(受贈者)に納税義務があります。 贈与税には「暦年課税」という方法と、「相続時精算課税」という方法があります。 「暦年課税」は通常の贈与税であり、いったん「相続時精算課税」制度を選択した場合は、「暦年課税」は利用できません。 【暦年課税】 暦年課税の贈与税には基礎控除というものがあります。一般的に「贈与税の非課税枠」とよばれるものです。 贈与税の基礎控除額は年間110万円です。つまり、年間110万円以内であれば、いくら贈与を受けても贈与税はかかりません。 【相続時精算課税】 贈与の年の1月1日現在において、財産を贈与した者が65歳以上の親で、財産を贈与された者が20歳以上の子か、その子が亡くなっている場合はその孫である場合、「相続時精算課税制度」が選択できます。 「相続時精算課税」の場合の特別控除額は、一生を通じて2,500万円です。 そして、その税率は特別控除額を超えた部分に対して、一律20%となります。 ただし、「暦年課税」が毎年ごとに贈与税を課税されて、課税関係が終わるのに対して、「相続時精算課税」は、贈与した者が死亡した時に相続税で清算する方法をとります。 例)前年に1、000万円の贈与を受けた場合、前年の贈与税は0円です。今年2,000万円の贈与を受けた場合、前年と今年の贈与額を通算して、2,500万円をこえた額である500万円に20%を乗じた金額、つまり100万円が今年の贈与税額となります。 *父母から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合に、贈与者が65 歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができ、さらに特別控除額(非課税枠)は3,500万円まで拡大されます。 B『どちらがお得?贈与税』 「暦年課税」と「相続時精算課税」を比較した場合、非課税枠や税率どちらを比べても「相続時精算課税」の方が有利に思えます。 しかし、「暦年課税」が利用できなくなること、相続税の申告時に贈与を受けた財産も再度相続財産として含める必要があること等の理由により必ずしも有利であるとは言い切れません。 「相続時精算課税」を選択した方が有利と思われる場合は次のような場合です。 贈与をする者の総財産額(財産評価基本通達により評価した額)が相続税の基礎控除額を下回っている場合。 * 相続税の基礎控除額 5,000万円+(法定相続人数×1,000万円) 「相続時精算課税制度」を選択した場合、相続税の申告時に、贈与を受けた時の評価額を利用します。そのため、贈与を受ける財産の評価額が将来(贈与をする者の相続時)増加すると予想できる場合で、贈与税・相続税の税率を勘案しても有利であると予想できる場合は「相続時精算課税制度」を選択するメリットもあるでしょう。 C『暦年贈与の落とし穴』 「暦年課税」では、贈与財産が年間110万円を超えた金額に対して贈与税が課せられます。理論的に言えば、110万円の財産を10年に渡り贈与した場合、総額1,100万円の財産を無税で贈与できることになります。 しかし、税法では「実態がどうであるか?」ということを非常に重要視します。 つまり、この場合、「最初から1,100万円の財産を贈与税がかからない範囲で贈与する目的であったかどうか」が重要なポイントとなるわけです。 贈与税逃れのため組んだ無理なスキームの結果、上記の1,100万円に対して贈与税が課税されるケースも珍しくありません。 そのため、財産を複数年に渡って贈与する場合には、その行為が「税金逃れではなく、不自然ではない」ことが重要となります。 |
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